介護サービスを受けるためのステップ
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介護保険制度を利用した介護サービスを受けるためには介護認定を受ける必要があります。 以下に介護認定の申請から認定、介護サービスを受けるまでを説明していきます。 | ![]() |
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1.申請 市町村・特別区の窓口で介護認定申請を受け付けています。 この他の申請窓口には、社会福祉協議会や在宅介護支援センターにおいても受付が可能なところがあります。 介護サービスを受ける本人が申請に行けない場合も考えられますので、在宅介護支援事業者や市区町村の民政委員などが代行で申請することが可能となっています。 2.訪問調査 介護認定申請を行った方の調査を行います。 調査は保険者である市町村・特別区から派遣された訪問調査員が訪れ、面接や心身の状況、置かれている環境などを調査します。 この調査員には保健婦やケースワーカー、ケアマネージャーなどが担当することが多く、調査には1時間程度かかるといわれています。 3.第一次判定 第一段階の判定は、コンピューターを使用して行います。 4.第二次判定 「介護認定審査会」と呼ばれる市町村・特別区の任命によって要介護者等の保健、医療または福祉に関する学識経験者の中から選ばれた方たちが、調査の結果及び主治の医師の意見等の事項に関して審査を行い、介護給付の必要性の有無や利用限度額などを決定していきます。 5.要介護度の認定 介護認定審査会での審査結果は、要介護度が示され判定を受けた場合は市町村・特別区から認定がされて「被保険者証」に記入されて本人に通知されます。 急を要する場合などは、介護サービスの要する費用の全額を利用者が立て替えておき、介護認定された後に給付分の償還を受ける仕組みがあります。 6.ケアプラン 介護を受ける方の環境に応じて、在宅で介護を行うのか、介護施設に入所して介護を行うのか、訪問看護を行うのかなどの計画を作成します。 この計画をケアプランといい、ケアプランはケアマネージャーに作成を依頼するは自分若しくは家族が作成しても構いません。 ケアマネージャーに依頼した場合には費用が発生しますが、ケアプラン作成にあたっての費用は介護保険制度から全額給付され自己負担額はありません。 7.サービスの利用料金 ケアプランに基づいて介護サービスを利用する際、受ける介護サービス内容に関しては利用者が自由に選ぶことが可能ですが、介護サービスの費用に関しては、9割が介護保険制度の給付として事業者に支払われますが、残りの1割に関しましては利用者が直接介護サービス事業者に支払うこととなります。 |
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